「武藤さん!仕事紹介して下さい!」僕にまでこんな連絡がくるとは新型コロナウイルスの影響は甚大です・・・。お肉券・お魚券ばかり話題になって周知されていないようですが、この状況で困窮したフリーランスが検討・活用すべき公的支援が厚くなりました。それは公共料金の支払いが猶予から実質的な給付まで。
本記事は返済不要の生活福祉資金貸付制度 10万円〜80万円の実質的な給付措置をご紹介!
生活福祉資金貸付制度
3/25(水)より生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度(厚生労働省)がはじまりました。
特例貸付制度は2つ。
いずれも無利子・保証人不要であわせて最大80万円の貸し付けが受けられ、条件によって償還を免除(返還不要)することができます。
- 緊急小口資金(特例貸付)(個人事業主:20万円以内・その他:10万円以内)
- 総合支援資金(特例貸付)(2人以上:20万円以内/月・単身15万円以内 / 月 3ヵ月以内)
- 新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な方へ貸付を実施。
- 万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのために安定的な資金を貸付。
→ 非正規・個人事業主を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化
緊急小口資金(特例貸付)
一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用の貸付(給付)です。
一時的な資金が必要な方、主に失業された方向け。
緊急小口資金の特例措置で期間は1年以内、償還期限は2年以内に拡大。
従来、無利子の貸付制度ですが、償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができます。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限
- 学校の休業、個人事業主等の特例:20万円以内
- その他:10万円以内
総合支援資金(特例貸付)
生活再建を目的とした制度で生活の立て直しが必要な方、主に失業された方向け。
自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になっています。
総合支援資金の特例措置で期間は1年以内、保証人なしで無利子に拡大。
緊急小口資金貸付と同じく、従来、無利子の貸付制度ですが、償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができます。
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限
- 2人以上:20万円以内 / 月
- 単身:10万円以内 / 月
貸付期間
- 原則3ヵ月
緊急小口資金貸付の詳細・申請・相談先
緊急小口資金貸付の詳細
緊急小口資金貸付の特例の詳細は厚生労働省のプレスリリース
緊急小口資金貸付に必要な書類
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
- 住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
- 預金通帳(新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳・税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳)
- 印鑑(銀行印)
- その他、申請書等窓口で記入いただく書類あり