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水道・下水道・電気・ガス料金の支払い猶予 | 新型コロナウイルス【2】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に公共料金(水道・下水道・電気・ガス料金)の支払いが困難となる利用者に対して、経済産業省から支払期日の延長要請がありました。事業各社がこれを受けています。

その要件は先の記事【給付・貸付】フリーランスが検討・活用すべき公的支援 10万円〜80万円の実質的な給付措置 | 新型コロナウィルス【1】に関連します。こちらも併せてご覧ください。

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公共料金の支払い猶予(経済産業省)


水道・下水道・電気・ガス料金の支払い猶予 | 新型コロナウイルス【2】

昨日はエイプリルフールでしたが、かつてない規模と宣言した決定事項がまさか布マスク2枚(!?)と抜群の破壊力でした・・

さて、エイプリルフール大賞は置いておいて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い公共料金(水道・下水道・電気・ガス料金)の支払いが猶予について紹介します。


水道料金・下水道料金の支払い猶予について

東京都の事例ですが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い水道料金等のお支払いが困難な事情がある場合、支払いが猶予されます。電話で即日猶予開始とシンプル。

対象

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった個人・法人。

申請・内容

利用者・希望者が電話で申告し、その日から最長で4か月、支払いが猶予されます。
猶予期間後も、支払いについて相談できる。

連絡先
  • 23区内:03-5326-1101(水道局お客さまセンター)
  • 多摩地区:0570-091-101 / 042-548-5110(水道局多摩お客さまセンター)

>> 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について(東京都水道局)

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水道料金・下水道料金のお支払い猶予(東京都水道局)


電気料金の支払い猶予について

東京電力の場合、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けていることが条件になります。

対象

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者であって、一時的に電気料金の支払いに困難を来している者。

>> 緊急小口資金又は総合支援資金の貸付

申請・内容

申請は電気の契約をされている小売電気事業者へ電話

>> 全国の電力会社一覧(新電力ネット)

内容

支払期日の1ヵ月延長

問い合わせ1:自由化前の料金プラン(従量電灯等)

0120-993-052

問い合わせ2:自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)

0120-995-113

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について



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