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鉱物採集の法律について / 海岸法・河川法・自然公園法・森林法(保安林)・天然記念物(文化財保護法)

海や川で石を拾ってもいいの?鉱物採集のルールを知っていますか?自然の出会いに魅了されるのはわかりますが、採集には法律があります。海岸法や河川法、自然公園法や森林法、天然記念物など、さまざまな法律が関係しています。

鉱物採集の法律について / 海岸法・河川法・自然公園法・森林法(保安林)・天然記念物(文化財保護法)


鉱物採集の法律について / 海岸法・河川法・自然公園法・森林法(保安林)・天然記念物(文化財保護法)

海に行けば、波打ち際に輝く石や貝殻に目を奪われます。山に登れば、色とりどりの草花に心を癒されます。見慣れないものに出会うと、手に取ってみたくなるのは人間の本能でしょう。しかし、採集にはルールがあります。

それらの法律は場所や状況によって適用されるので、一概にOK/NGは言えません。採集する前には、必ずその場所の管理者や自治体に確認をしましょう。

場所や行動内容よって判断が分かれることと私は専門家ではありませんが、調べたことを掲載します。




海岸法

海岸法とは、海岸の防護、環境、利用に関する法律です。海岸法では、海岸保全区域と一般公共海岸区域に分けて、海岸の管理者や都道府県知事がその保全や整備を行うことが定められています。

海岸法 ざっくり解釈

河川の石や川砂などの採取は原則禁止とあるものの自由使用(一般使用・普通使用)という記述がある。
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。とある。

  • OK : 個人使用においてOK(河川の散策、水遊び、魚釣り、石ひろい)
  • NG : 権利や占有が生じる場合はダメ(商売はダメ)




自然公園法

自然公園法とは、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律です。自然公園法では、自然公園を国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に分けて、それぞれの指定、管理、保護、利用に関する規定を定めています。

自然公園法 ざっくり解釈
  • 自治体や管轄によって解釈が変わる。
  • 申請が必要になるもの、申請の必要がない事例がある。

→ 自治体の担当窓口に問い合わせ(OK, NG, 許可申請)

とある自治体(町役場)に問い合わせたところ分からないという返事だった・・(2023年9月末)
具体的なルール化されていない可能性がありますが、まずは問い合わせを。



森林法(保安林)

森林法(保安林)とは、森林の保続培養と森林生産力の増進を図ることを目的とする法律です。森林法では、水源の涵養や土砂崩れなどの災害防止などの公益的機能を有する重要な森林を保安林として指定し、その機能が失われないように、伐採や土地の形質の変更などを制限し、適切な施業を行うことを定めています。

森林法(保安林)ざっくり解釈

保安林で、家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければならない。(関東森林管理局HP
→ 電動工具・つるはしのような工具を使わずに表面採集・少量であれば採取を行えるという解釈です。




天然記念物(文化財保護法)

天然記念物(文化財保護法)とは、文化財保護法に基づいて指定される、動物、植物、地質鉱物などで、日本にとって学術上価値の高いものです。天然記念物は、日本の自然史や文化史に関する貴重な資料として、その保存や活用が図られています。

  • 天然記念物の種類や指定件数、特別天然記念物の一覧など >> 天然記念物(文化庁)
  • 史跡、名勝、天然記念物の種類や指定件数、登録記念物の登録件数など >> 記念物(文化庁)
  • 文化財保護法や文化財保護法施行令、文化財保護法施行規則など >> 文化財
天然記念物(文化財保護法)ざっくり解釈

保護を優先するのですべての採取はNG



鉱物採集のまとめ

鉱物採集は地球の歴史や地質の変化が色や形、光沢などの特徴として現れることを想像させます。また、鉱物の成分や結晶構造、物理的性質などを調べることで、自然の法則や秩序を理解できるのが面白い。今回、鉱物採集に関する法律を調べましたが結論、管轄している県などの自治体で解釈や対応が様々です。

鉱物採集の際は事前に該当する役所(土木課や許可担当窓口など)や観光協会、関連する団体へに問い合わせをしましょう。